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株式会社設立の手順

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会社設立の流れについて

株式会社を設立する!と決めるまでは良いが、いざ設立しようとすると、行政書士さんに頼んだら結構な金額を請求されたり、自分でやろうとすると、今度は何をしていいかよくわからなくなり…と結構大変だったりする。

2023年現在においては、必要な情報をネットに入力していくとサクッと設立できる便利なサービスがたくさん存在するので、細かいことは気にしない人であればそのようなサービスを利用することを強くお勧めしたい。

作業そのものは無料で、実費だけで会社を設立してくれるようなところは大抵は、会計士や税理士、社労士といった士業軍団がやっているサイトだったりして、成立はタダでやってあげるけどその後の毎月の仕事(彼らの本業)はセットですよ的なサービスになっているので、それはそれで注意が必要。

ただ税理士や社労士は会社設立後も頻繁にお世話になるので、とりあえずわからないことは税理士や社労士に気軽に聞けるという利点を考えると、税理士系や社労士系の人達に設立を依頼するのも手ではあると思う。

1円でも支出を抑えたいという非合理的な判断が大好きな人もたくさんいるであろうから、どのように会社を設立するかは自分で色々さがしてみてほしいのだが、念のため株式会社設立の一連の流れについては以下に説明しておく。

実際の設立までのフロー

  1. 類似商号の検索
  2. 印鑑作成
  3. 定款作成
  4. 定款の承認
  5. 出資金の準備
  6. 登記申請
  7. 各機関に必要書類を提出

1. 類似商号の検索

以前は同じ市区町村に類似の商号は登録ができなかったため、この「商号の類似性確認」という作業が必須だったのだが今はこの類似性確認が廃止されたため、同じ商号でも登記がができるようになっている。(例外として、同一の本店所在地に同一の商号は登録できない)

ただ、あくまでも登録ができるようになっただけであって、法的に守られる保証はなく、似たような商号をつけて他の企業から訴えられたり差しどめ請求などが来る可能性も全くないとは言い切れないので、念には念を入れておく方がよいだろう。

2. 印鑑作成

印鑑作成で必要となる印鑑の種類は個人実印、会社実印、会社銀行印の3つ。ゴム印や角印なども後々必要となってくるがまず会社設立に必要なのは上記3点だ。

真っ先に使用するのは自分の実印で定款の承認を受ける際には印鑑証明書も必要になる。会社の実印に関しては登記の際に必要で、これと会社銀行印の違いがよく分からない方もいるようらしいが、会社銀行印は銀行のお金を操作するための印鑑となる。

会社実印と銀行印を兼用してしまうと実印をコピーされて銀行のお金を第三者に盗まれる可能性があるので、それを防止するためにも別の印鑑を作成する必要があるというわけだ。

今は口座開設時以外はもう大抵オンラインバンキングの操作になるので印鑑の登場はほとんどない。

3. 定款の作成

定款とは会社の事業内容、方向性を具体的に明記したもの。

定款を作成して承認を得なければ会社設立することはできないので3部作成して公証人役場にその書類を届ける。3部書類があるが公証人役場が保管するのは1部、もう1部は法務局に提出するものであり、残りは会社で保管する。

定款の作成は入念に

近所のレンタルビデオ店で会員になるなら多少の記入漏れも許されるが定款の作成は微々たるミスも許されない。定款の作成についてざっくりと説明したが、実はこの内容次第で法的効力も全く異なってくる。作成した書類に関しては原則変更することは不可なので、不安が残るようなら士業の方に書類を確認してもらうことをおすすめする。

4. 定款の承認

定款の認証を受けるためには公証人役場にて必要な費用を支払う。費用としてはまず定款の認証代金、印紙代金、謄本代金となり、すべて合わせて91,000円。定款の認証を受ける際には定款と印鑑証明書の書類を持参し、収入印紙、定款認証費、謄本交付手数料を役場で支払うことになる。

面倒だなと感じた人は、オンラインで設立申請ができるサービスなどを活用する方が賢明だ。

5. 資本金の準備

資本金として会社に投下する資本金を準備する必要がある。1円でもいいし1000万円でもよい。お金が有り余っているならさらに大きな資本金を入れてもよいだろうが、不必要に資本金を増やしても意味はないのは言うまでもない。

6. 登記申請

登記の申請を行う際には申請書を作成し法務局に提出する。登記申請には以下の必要資料の他に登記印紙税として150,000円が必要となる。登記申請の際も定款と同様に記入漏れがないか確認をしておくとスムーズに進めることができるし、何度も法務局に訪れる可能性も回避できるので法務局の方に作成手順を聞いてから準備する方がいい。

以下が必要な書類
  • 登記申請書
  • 定款
  • 発起人会議事録
  • 代表取締役就任承諾書
  • 代表取締役選定書
  • 発起人決議書
  • 印鑑証明書
  • 会社実印の印鑑届書
  • 磁気ディスク

登記申請を法務局に提出すれば、その日付がそのまま会社の設立日になる。書類に不備があったり訂正することがあれば設立日も再度提出した日付になってしまうので、設立日にしたい日がある場合は不備のないように慎重に作成を進めた方が良い。

7. 各機関に必要書類を提出

登記申請が完了すれば無事に会社設立となり、その後金融機関の口座を開設することが可能となる。その他、税務署、年金事務所、市役所、労働基準監督署、公共職業安定所などに書類を持っていき手続きをする必要がある。税務署に届出を出す際には登記薄謄本、印鑑証明書を持参する必要がある。

上記が株式会社設立の一連の流れになる。細かな手続きが多いのでその都度役場に尋ねたり士業の方に確認をしてもらうことが一番間違いはない。またこれらの手続きは基本的に代表取締役が行うことが原則となっているので業者以外の誰かに委任することは避けた方が良い。

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遅咲きの桜の物語

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