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合同会社設立の手順


仕事で海外のパートナー企業などと会議をすることも多いのですが、日本の会社というかWEBサイトっていうのは、これはこれで少々ガラパゴスな感じなんですよね。

アメリカもそうなのでSEO技術のベースをアメリカ側から仕入れている日本にしてみれば当然のようにアメリカの流れを汲むことになるのですが、東南アジアとかを見てみると、あまりコンテンツマーケティング等々がまだ主流になっているわけでもなく情報は結構、ストレートで情報が探しやすい領域もたくさんあるように思います。

そこでいうと日本のWEBサイトというのはいつからか本当に情報が探しづらい形になってしまったと思うのです。

ま、そんなことをちっぽけな僕がいったところでどうにもならないのですけどね。

合同会社の設立について

株式会社の設立手順について色々調べてきた僕ですが、この際なので合同会社の設立についても調べてみようと思い立ちインターネットや書籍を活用して情報収集をしてみました。

株式会社の設立について先に調べたことがそれを助長したのかもしれませんが…感想としては「簡単そう!」でした。

しかし実際にやってみると細かな手続きに困惑してきっと頭を抱えてしまうに違いありません。

違いはないのですが、それでも株式会社の設立よりは遥かに、確実に簡単であることは断言できると思います。

合同会社の場合も基本的な流れは株式会社と同様です。

  1. 会社の基本的な事項を決定
  2. 定款を作成
  3. 出資金を支払う
  4. 登記申請
  5. 税務署に届出を申請

 

といった感じで手続き自体が簡素なので全体的にサクサク進めることができると思います。

定款までにやっておくこと

定款までに決定しておくことは以下ですね。

  • 商号
  • 社員数
  • 事業内容
  • 本店所在地
  • 資本金

などになります。

例えば一人で合同会社を設立する場合は自動的にあなたが代表社員ということになりますし、複数の社員がいる場合は代表社員を決定しておいた方が後々のトラブルも防ぐことに繋がると思います。

従業員数は能動的に決めるというよりも勝手に決まっていたりすると思いますし、事業内容も会社を設立する前におのずと決まっている可能性が高いかとは思うので、頭を使って決める行為が必要になるのは実質的には「商号」「本店所在地」「資本金」でしょうか。

定款で必ず記入が求められる項目

合同会社の定款は基本的に6つのポイントを押さえる必要があります。

必ず記入しなければならない項目は以下の通りです。

  1. 商号
  2. 合同会社の事業内容
  3. 本店所在地
  4. 社員の氏名と住所
  5. 社員全員が有限責任であるか
  6. 出資者と出資金額

この他に記載しておいた方がいいと思われる項目など、不安な要素がある場合は定款を作成する前に確認をするようにしておくと訂正するリスクを回避できます。

登記申請に必要な書類

登記申請を行う際に必要な書類は以下の通りです。

・登記申請書
・定款
・資本金決定書
・就任承諾書(ただし社員が1名の場合は不要)
・印鑑証明書
・登記事項を記載したファイル
・印鑑届書

株式会社同様に登記申請を法務局に提出した日が会社設立日となります。

訂正となる可能性があるので、設立日そのものにこだわりを持った形で会社設立をしたい場合には、直接法務局に出向いて手続きを行うか、行政書士などに依頼をしてもらうのが望ましいですが、設立さえできればこだわりがないということであればそこまで気にする必要もないのかもしれません。登記申請が完了したら税務署に設立届出を提出し、無事に合同会社設立となります。

株式会社と比べると合同会社の手続きは非常にシンプルとなっており、早ければ3日程度で設立できます。

しかし手続きの煩わしさだけを重視して合同会社を設立するのではなく、やりたい事業が合同会社の形態に適しているのか?この点をしつかりと見極めてからスタートする方がトラブルも少なく済むでしょう。