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株式会社設立の手順


ちょっと気が早いですが、株式会社の設立の手順について調べてみました。

実は、ちょっと良いお声がけを頂いており、今後どうなるかはわからないのですが、いきなり当初の目標金額を大きく超える形で月額の報酬が発生するかもしれない状況になってきました。そちらについては、まだ不確定なので別途、記事にしたいと思います。

会社設立の流れについて

株式会社を設立する!と決めるまでは良いのですが、いざ設立しようとすると、行政書士さんに頼んだら結構な金額を請求されたり、自分でやろうとすると、今度は何をしていいかよくわからなくなり…と結構大変だったりします。

作業そのものは無料で、実費だけで会社を設立してくれるようなところは大抵は、会計士や税理士、社労士といった士業軍団がやっているサイトだったりして、成立はタダでやってあげるけどその後の毎月の仕事(彼らの本業)はセットですよ的なサービスになっているので、それはそれで注意が必要です。

僕の場合、今後仕事が上手く軌道に乗れば会社設立できればいいな…くらいの軽い気持ちで下準備を進めていますが、読めば読むほど不思議と実感が湧いてきます。会社設立なんて手続きを済ませたら簡単に完了するものだと思っていましたが、意外にも設立に到達するまで道のりが険しいのです。

実際の設立までのフロー

  1. 類似商号の検索
  2. 印鑑作成
  3. 定款作成
  4. 定款の承認
  5. 出資金の準備
  6. 登記申請
  7. 各機関に必要書類を提出

という手続きを繰り返すフローになります。

では、それぞれの簡単な説明も交えて以下に流れを説明します。

1. 商号の類似性

実は、以前は同じ市区町村に類似の商号などは登録ができなかったために、この「商号の類似性確認」という作業が必須でした。

現在は、この類似性確認が廃止されたため、同じ商号でも登記がができるようになっています。(例外として、同一の本店所在地に同一の商号は登録できない)

ただ、あくまでも登録ができるようになっただけであって、法的に守られらる保証はなく、似たような商号をつけて他の企業から訴えられたり差しどめ請求などが来るる可能性も全くないとは言い切れませんので、念には念を入れておく方がよいと思います。

2. 印鑑の準備

印鑑作成で必要となる印鑑の種類は3つ。

まずは個人の実印、次に会社の実印、そして会社の銀行印です。ゴム印や角印なども後々必要となってきますがまず会社設立に必要なのは上記3点が必要になります。

真っ先に使用するのは自分の実印となりますが、これはどの場面で使用するかと言いますと次にご説明する定款の作成時です。

さらに定款の承認を受ける際には印鑑証明書も必要になります。

会社の実印に関しては登記の際に必要で、これと会社銀行印の違いがよく分からないという方もいるようですが、分かり易く言えば会社銀行印は「銀行のお金を操作するための印鑑」となります。

会社実印と銀行印を兼用してしまうと実印をコピーされて銀行のお金を第三者に盗まれる可能性があるんですね。それを防止するためにも別の印鑑を作成する必要があるというわけです。

3. 定款の作成

定款とは会社の事業内容、方向性を具体的に明記したものを指します。

定款を作成して承認を得なければ会社設立することはできませんので、3部作成して公証人役場にその書類を届けます。3部書類がありますが公証人役場が保管するのは1部、もう1部は法務局に提出するものであり、残りは会社で保管するためのものとなります。

定款の作成は入念に

定款の作成についてざっくりとご説明しましたが、実はこの内容次第では法的効力も全く異なってきます。

近所のレンタルビデオ店で会員になるなら多少の記入漏れも許されますが定款の作成は微々たるミスも許されません。

また作成した書類に関しては原則変更することは不可ですので、不安が残るようであれば士業の方に作成した書類を確認してもらうことをおすすめします。

4. 定款承認

定款の認証を受けるためには公証人役場にて必要な費用を支払います。

費用としてはまず定款の認証代金、印紙代金、謄本代金となり、すべて合わせて91,000円となります。

また定款の認証を受ける際には定款と印鑑証明書の書類を持参し、収入印紙、定款認証費、謄本交付手数料を役場で支払うことになります。

5. 資本金の準備

当然ですが、資本金として会社に投下する資本金を準備する必要があります。

6. 登記申請

登記の申請を行う際には申請書を作成し法務局に提出します。

登記申請には以下の必要資料の他に登記印紙税として150,000円が必要となります。

登記申請の際も定款と同様に記入漏れがないか確認をしておくとスムーズに進めることができますし、何度も法務局に訪れる可能性も回避できますので法務局の方に作成手順を訪ねてからしっかりと準備する方がいいでしょう。

以下が必要な書類です。

・登記申請書
・定款
・発起人会議事録
・代表取締役就任承諾書
・代表取締役選定書
・発起人決議書
・印鑑証明書
・会社実印の印鑑届書
・磁気ディスク

登記申請を法務局に提出すれば、その日付がそのまま会社の設立日になりますが、もし書類に不備があったり訂正することがあれば設立日も再度提出した日付になってしまうので、どうしても設立日にしたい日がある場合は不備のないように慎重に作成を進めましょう。

7. 各機関に必要書類を提出

登記申請が完了すれば無事に会社設立となり、その後金融機関の口座を開設することが可能となります。

この他、税務署、年金事務所、市役所、労働基準監督署、公共職業安定所などに書類を持っていき手続きをする必要があります。

税務署に届出を出す際には登記薄謄本、印鑑証明書を持参する必要があります。

最後に

以上が会社設立の一連の流れになります。

細かな手続きが多いのでその都度役場に尋ねたり士業の方に確認をしてもらうことが一番間違いはないと思います。

またこれらの手続きは基本的に代表取締役が行うことが原則となっていますので委任することは避けましょう。